初年度掲載 2026
神奈川県相模原市南区・中央区/座間市/東京都町田市の空き地・土地買取
壊してから決めると、戻せません解体の前に、
確かめておきたい五つのこと
【ライブホーム株式会社】公式ホームページ「マイスタ〜myhome start〜」
売却強化エリア/神奈川県 相模原市南区・中央区、座間市、東京都 町田市
お問い合わせは、メールまたはLINEでお願いします
10:00〜18:00 / 定休 火・水曜日
※電話は出れないことが多いので、お問い合わせはメール又はLINEでお願いします。「空き地買取のサイトを見た」とお伝えください。売却査定は無料、秘密厳守です。ご相談だけでも大歓迎です。
空き地・古家付きの土地で、よくうかがうお話です。
相模原市南区・中央区、座間市、町田市でいただくご相談です。
- 古い家が建ったままの土地をどうすればいいか分からない
- 解体してから売ったほうがいいと言われた
- 解体費用がいくらかかるのか見当がつかない
- 更地にすると税金が上がると聞いた
- 前の道が狭く、建て替えできるのか不安
- 隣との境界がはっきりしていない
- 擁壁があり、これから先どうなるか心配
- 使っていない土地の固定資産税だけを払い続けている
傷んだお家でも大丈夫です。家財や不用品もそのままで構いません。売却査定は無料、秘密厳守です。空き家、土地のこと、何でもご相談ください。
更地にした瞬間に、変わってしまうものがあります
建物を解体すると、その土地は住宅用地の特例から外れます。住宅が建っている土地は固定資産税の課税標準が軽減されていますので、更地になると税の負担は上がります。ここは戻せません。
もうひとつ大きいのが建て替えができるかどうかです。いまの建築基準法では、原則として幅員4m以上の道路に2m以上接していない土地には建物を建てられません。いま建っている家は、その決まりができる前から建っているために建っていることがあります。解体して初めて「もう建てられない土地だった」と分かる——これが一番避けたい順番です。
前面道路と接道を先に見ます
道路の種別、幅員、間口。役所で調べれば分かることですので、解体を決める前に確認します。
私道なら持分と掘削の承諾
前面が私道の場合、持分があるか、水道やガスの工事で掘削の承諾が取れるかが売買に効きます。
境界標と越境
境界標があるか、塀や樹木、屋根が隣地にかかっていないか。測量が要るかどうかをその場で見立てます。
擁壁・高低差・地目
古い擁壁は造り直しが必要になることがあります。地目が農地のままだと転用の手続きが必要です。
建物を残したまま売る場合と、更地にして売る場合
| くらべる点 | 建物を残したまま | 解体して更地に |
|---|---|---|
| 固定資産税 | 住宅用地の特例が続きます | 特例から外れて上がります |
| 解体費用 | かかりません | かかります |
| 買い手の幅 | 古家付きを探す方に限られます | 広がることがあります |
| 建て替えの可否 | いま建っている状態は保てます | 建てられない土地だと戻せません |
| 決めるタイミング | 売り出してからでも変えられます | 解体した後は変えられません |
どちらが有利かは物件ごとに変わります。解体費、上がる税額、想定できる売却価格を並べてお出ししますので、そこでお決めください。当社がそのまま買い取る場合は、解体をご負担いただく必要はありません。
土地の手放し方は、ひとつではありません
オーナー様のご希望やご条件などをうかがい、最適な方法をご提案いたします。少しでも「高く売りたい」「早く売りたい」などのご要望に、最善を尽くします。
古家を残したまま売る
解体費をかけずに売り出す方法です。住宅用地の特例も続きますので、売れるまでの固定資産税を抑えられます。古家付きの土地を探している買い手はいます。
解体して更地にして売る
建物だけが古い場合、更地にしたほうが買い手の幅が広がることがあります。ただし解体と整地の費用がかかり、固定資産税は上がります。数字を並べてご説明します。
分筆して、不要な分だけ売る
敷地が広い場合、必要な分を手元に残して、使っていない部分だけを売るという形も取れます。全部を手放すか残すかの二択で迷っていらっしゃる方に、三つ目の選択肢としてご提案しています。
当社へお売りいただく(買取)
買主を探す期間がいらないぶん、早く現金化できます。解体もご負担いただく必要はありません。買取が難しい土地の場合は、査定の時点でその旨をお伝えします。
不動産の登記には、期限のある手続きが二つあります
相続登記の義務化(2024年4月1日から)/不動産を相続したことを知った日から3年以内に登記の申請が必要です。期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられますので、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。制度が始まる前に相続した不動産も対象で、こちらは2027年3月31日までが期限です。
住所等変更登記の義務化(2026年4月1日から・すでに始まっています)/登記名義人ご自身の住所や氏名が変わった日から2年以内に登記が必要です。正当な理由なく行わない場合、5万円以下の過料を求められる可能性があります。制度が始まる前の変更も対象です。
登記の名義が現状と合っていないと、売買の手続きに進めません。手続きそのものは司法書士など専門家の業務ですので、必要に応じて連携しながらお手伝いします。お心当たりのある方は、早めにご相談ください。
使っていない土地を持ち続けると
使っていない土地でも、持っている限り固定資産税はかかり続けます。草木が伸びて近隣からご連絡をいただく、不法投棄されるといったことも起こります。
古い建物が建ったままの土地は、空家等対策特別措置法の対象になり得ます。適切に管理されていない空き家は「管理不全空き家」として行政から指導を受けることがあり、改善されない場合は住宅用地の税の軽減が外れ、従来の6倍の税負担になる可能性があります。
相続人は増えていきます
土地は分けにくい財産です。時間が経つほど相続人が増え、全員の同意が要る状態になります。売ると決める前に、名義がどうなっているかだけでも確かめておいてください。
境界は、当事者がいるうちに
境界の確認は隣地の方の立会いが要ります。世代が変わると、当時の経緯を知る人がいなくなります。決めるための材料だけでも、早めに手元に置いておかれることをおすすめします。
相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除します。適用を受けるにあたってのポイントは空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)についてをご覧ください。
現在、他県にお住まいの所有者・ご親族の方々へ
所有している不動産が遠方でお困りの方、まずはメール・LINEでご相談をお受けいたします。また、相続不動産の売却時の専門的なご相談も可能です。税理士、司法書士、弁護士といった各種専門家と連携してスムーズな相続をサポートします。プライバシー厳守で対応させていただきますので、お気軽に査定と併せてご相談ください。
代表取締役
住まいのことは、写真や間取りだけでは分からないことがたくさんあります。街の雰囲気、周辺の環境、日当たりや風の通り方。現地に立ってはじめて感じられるものが、必ずあります。私どもが物件の住所を公開しているのも、まずご自分の目で確かめていただきたいからです。
売る側のご相談も同じだと考えています。数字だけを見て決めるのではなく、その不動産がどういう場所にあって、どんな買い手に響くのかを、ご一緒に見ていきたいと思っています。物件のことはもちろん、資金計画のことでもお気軽にご相談ください。
ライブホーム株式会社 代表取締役 原田 淳
対応エリア
神奈川県
相模原市南区相模原市中央区相模原市緑区座間市
東京都
町田市
売却強化エリアは、相模原市南区・中央区、座間市、東京都町田市です。JR横浜線・JR相模線・小田急小田原線・小田急江ノ島線・京王相模原線・東急田園都市線の沿線を中心に扱っています。上記以外の地域の土地も、個別にご相談いただけます。
よくあるご質問
解体してから相談したほうがいいですか。
解体の前にご相談ください。更地にすると固定資産税の住宅用地の特例から外れますし、建て替えができない土地だと後から分かっても建物は戻せません。残したまま売る場合の数字と並べてご覧いただいてから、お決めいただけます。
解体費用はどのくらいかかりますか。
建物の構造、広さ、前面道路の幅、隣家との距離で大きく変わります。現地を見せていただいたうえで、目安をお出しします。当社が買い取る形であれば、解体をご負担いただく必要はありません。
前の道が狭いのですが、売れますか。
道路の種別と幅員、間口の広さを調べてからお答えします。幅員4m以上の道路に2m以上接していない土地は、原則として建物を建てられません。ただし、そうした土地に向く買い手もいますので、まずは現況を確かめさせてください。
境界標が見当たりません。
測量が必要かどうかを見立てます。隣地の方の立会いが要りますので、日数がかかることがあります。手続きそのものは土地家屋調査士の業務ですので、必要に応じて連携しながら進めます。
擁壁があります。値段に影響しますか。
します。古い擁壁は、そのままでは次の建物を建てられないことがあります。造り直しが必要な場合、その費用が価格の話に入ってきます。現地で状態を確認します。
土地が農地のままになっています。
地目が農地の場合、宅地として売るには転用の手続きが必要です。場所によっては転用できないこともありますので、まず現況を調べさせてください。
電話がつながらないことがあります。
申し訳ありません。電話は出れないことが多いので、お問い合わせはメール又はLINEでお願いします。いただいた内容は必ず確認しております。
相模原市・座間市・町田市の空き地・土地買取のご相談は
10:00〜18:00 / 定休 火・水曜日
※電話は出れないことが多いので、お問い合わせはメール又はLINEでお願いします。「空き地買取のサイトを見た」とお伝えください。解体の前でも後でも構いません。まずは現況をお聞かせください。
※このページの掲載内容は、ライブホーム株式会社 ご担当者様のご確認のもと公開しています。
| 特選エリア | 神奈川県相模原市南区 神奈川県相模原市中央区 神奈川県座間市 東京都町田市 |
|---|---|
| 業種 | 不動産取引会社 |
| 主な業務 | 新築戸建て、中古マンション、中古戸建て、土地の紹介・仲介、住宅ローン相談、資金計画提案(マイスタナビ) |
| 郵便番号 | 〒252-0314 |
| 所在地 | 神奈川県相模原市南区南台2-5-4-301 |
| 電話 | 042-705-1768 |
| FAX | 042-705-1769 |
| 会社名 | ライブホーム株式会社 |
| 代表者 | 原田 淳 |
| 営業時間 | 10:00〜18:00 |
| 定休日 | 火・水曜日 |
| その他 | 神奈川県知事(1)32714号 |
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