初年度掲載 2023
土地の値段を決めているのは、
広さではありません。
高崎市の九蔵不動産です。土地の金額は、接道・形状・境界・用途地域・地目の5つでほとんど決まります。同じ面積でも道路への付き方ひとつで結果が変わります。「売りにくい」「買い手がつかない」と言われた土地ほど、条件を一つずつ確かめてみる価値があります。草木が生い茂ったままで構いません。まずは所在地だけでもお聞かせください。
こんなお悩みはありませんか
- 相続した家をとりあえず解体したが、更地のままになっている
- 土地の使い道が思いつかない
- 売りに出しているが、買主が見つからず困っている
- 草木が生い茂ってしまい、近隣から苦情が来ている
- 境界標が見当たらない/隣地との境がはっきりしない
- 底地(借地権のついた土地)で、扱いが分からない
- 現金化を急ぎたい/忙しいので時間をかけたくない/経費を抑えたい
- 近所に知られたくない
草木が生い茂った土地でも大丈夫です。そのままの状態でご相談ください。査定は無料、秘密は厳守します。当社が直接買い取る場合は、仲介手数料もかかりません。
使っていない土地は、静かに費用が出ていきます
住宅が建っている土地には住宅用地の特例があり、固定資産税が軽減されています。建物を解体して更地にすると、この特例が外れます。「とりあえず解体した」まま置いている土地は、税負担が上がった状態のまま止まっていることになります。
夏の草木の伸びは速く、放っておくと害虫の発生源になり、防犯上のリスク(不法投棄・侵入)にもつながります。県外にお住まいだと、草刈りのたびに費用と手間がかかります。近隣からの苦情は、所有者に向きます。
当社が土地で見ている5つのこと
現地を歩き、法務局と各役所で調べます。ここを確かめずに金額をお伝えすることはしません。
接道(どの道路に、どれだけ接しているか)
建物を建てるには、原則として幅員4m以上の道路に2m以上接している必要があります。前面道路が建築基準法上の道路にあたるかどうかは、役所で確認しないと分かりません。ここが金額にいちばん大きく効きます。
形状(間口と奥行き、高低差)
同じ面積でも、間口が狭い土地や旗竿地、極端に細長い土地は、建てられる家の形が限られます。道路との高低差や擁壁の有無も、造成費として金額に反映されます。
境界(どこまでが自分の土地か)
境界標が残っているか、登記簿の面積と実際の面積が合っているか、隣地の塀や樹木が越境していないか。境界が確定していないと買い手が敬遠します。確定測量が要る場合は、費用と期間の見込みも含めてご説明します。
用途地域と法令上の制限
何を建てられるか、どれだけの大きさまで建てられるか(建ぺい率・容積率)は用途地域で決まります。市街化調整区域かどうかでも、買い手の層が大きく変わります。役所で調べたうえでご説明します。
地目と権利の状態(底地・共有)
登記上の地目が農地であれば、売買に農業委員会の許可が必要です。借地権のついた底地は、地代と契約の内容によって評価が変わります。共有名義の土地は、全員の合意がないと売却できません。いずれも「売れない」ではなく「順番と方法がある」話です。
売り出して待つか、当社に売るか
| 仲介で売り出す | 当社が買い取る | |
|---|---|---|
| 売却までの期間 | 買い手が現れるまで読めない | 短く、決済日を決めて進められる |
| 資金計画 | いつ入金かが決まらない | 立てやすい |
| 仲介手数料 | 成立時にかかる | かからない |
| 周囲に知られるか | 広告を出すため知られやすい | 公開せずに進められる |
| 売れるまでの負担 | 固定資産税と草刈りが続く | 引き渡しで終わる |
買取が向くのは、すぐに現金化したい方、業者への対応に時間が取れない方、すでに他社へ仲介を頼んでいるが売却が成立しない方、誰にも知られずに売却を済ませたい方です。どちらが手取りで有利かは条件によって変わりますので、両方の見込みを並べてご説明します。
名義と住所、いまの登記のままで大丈夫ですか
土地を売れるのは登記上の所有者だけです。相続した土地の名義が故人のままなら相続登記が、所有者の住所が変わっているなら住所等変更登記が必要です。どちらもすでに施行済みで、期限を過ぎると過料の対象になります。手続きは司法書士と連携して進めます。
相続登記の義務化
- 相続の開始および所有権の取得を知った日から3年以内に登記の申請が必要です。
- 施行前に相続した不動産にもさかのぼって適用されます(2027年3月31日まで)。
- 正当な理由なく行わない場合、10万円以下の過料の対象になります。
住所等変更登記の義務化
- 住所や氏名・名称を変更した日から2年以内の登記申請が義務になりました。
- 施行前(2026年4月1日より前)の変更も対象です(2028年3月31日まで)。
- 正当な理由なく行わない場合、5万円以下の過料が科される可能性があります。
解体してからでも、控除が使えることがあります
相続した空き家を売ったときの譲渡所得から最大3,000万円を差し引ける特例は、家屋を取り壊した後の土地を譲渡する場合も対象になります。適用期間は4年間延長され、買主が引き渡し後に耐震改修工事または除却工事を行う場合も対象に加わりました。要件と期限がありますので、使えるかどうかはご相談の段階でお調べします。
共有名義で話がまとまっていない、名義が故人のままで手をつけられない。そうした段階からのご相談も承ります。税理士、司法書士、弁護士といった各種専門家と連携して、スムーズな相続をサポートします。
高崎市を中心に、群馬県全域
高崎市九蔵町に事務所を構えています。県外にお住まいで群馬県内に土地をお持ちの方も、お電話でご相談いただけます。現地の確認と役所での調査は当社が行いますので、立ち会いは不要です。物件によってはご要望に沿えないこともありますので、あらかじめご了承ください。
よくある質問
そのままで構いません。現状を見せていただいたほうが、必要な整備の量が正確に分かります。片付けが必要な場合も、その費用を見込んで金額をご提示します。
売れないわけではありません。確定測量を行って境界を確定させる方法のほか、当社が買い取る場合は現況のままお引き受けできる場合もあります。まずは法務局の資料と現地を確認させてください。
できます。地代や契約の内容、借地人の方の意向によって、進め方が変わります。借地人の方に買い取っていただく形が最も高く売れる場合もありますので、その可能性も含めてご説明します。
建てられるものが限られるため買い手の層は狭くなりますが、周辺の状況によっては需要があります。役所で建築の可否と条件を調べたうえで、正直な見通しをお伝えします。
地目が農地の場合、売買には農業委員会の許可が必要になります。宅地への転用ができるかどうかは場所によって変わりますので、そこから調べます。農地の買取については農地買取専門ドットコムのページでも詳しくご説明しています。
かかりません。ご相談・査定は無料です。不動産の売買が成立した場合に、国土交通大臣の定める報酬額規定による報酬のみをいただきます。
高崎市の空き地買取・更地買取は、九蔵不動産株式会社へ
売りにくいと言われた土地こそ、条件から確かめます。
〜 ご相談・査定は無料/秘密厳守です 〜
- 接道・形状・境界・用途地域・地目の5条件から金額を組み立てます
- 底地・変形地・共有名義・草木の茂った土地もご相談ください
- 当社が買い取る場合は仲介手数料が不要です
- 現地確認と役所調査は当社が行います(立ち会い不要)
- 群馬県知事免許(2)第7470号/高崎市を中心に群馬県全域
| 特選エリア | 群馬県高崎市 群馬県前橋市 |
|---|---|
| 業種 | 不動産取引会社 |
| 主な業務 | 不動産業 相続対策 空地・空家対策 コンサルタント業 各種保険代理店業 |
| 郵便番号 | 〒370-0058 |
| 所在地 | 群馬県高崎市九蔵町44番地 |
| 電話 | 027-387-0544 |
| FAX | 027-387-0545 |
| 店舗名 | 不動産相談室-The Premium Salon |
| 会社名 | 九蔵不動産株式会社 |
| 代表者 | 代表取締役 中馬亮一 |
| 営業時間 | 9:00〜18:00 |
| 定休日 | 不定休 |
| その他 | 群馬県知事免許(2)第7470号 (一社)群馬県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
| リンク | ホームページ |
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| アクセス | JR高崎線/高崎駅 徒歩15分 |
- 住所:群馬県高崎市九蔵町44番地
- 電話:027-387-0544
- アクセス:JR高崎線/高崎駅 徒歩15分





















