初年度掲載 2023
長野県長野市鶴賀緑町の不動産会社です。長野市とその周辺(長野県の北信地方)で、宅地・更地・別荘地の土地を扱っています
更地にしたのに、
売れないままの土地。
理由は建物ではなく、
土地に付いてくるものです
土地は「売れる形」にしてからでないと、
買い手が判断できません。
「建物さえ無くなれば売れるだろう」と解体したのに、その後まったく動かない——空き地でいちばん多いご相談です。理由は土地の側にあります。境界がはっきりしない、道路に2メートル以上接していない、別荘地なら管理会社への管理費が土地に付いてくる。買い手はこの3つが分からないと値段を出せません。当社は測量士と宅地建物取引士が業務に関わっていますので、何がはっきりしていないのかを整理するところからご相談いただけます。
空き地・更地の買取・査定のご相談はこちら
026-217-2107長野県長野市鶴賀緑町/長野駅から徒歩11分
「空き地買取のサイトを見た」とお伝えください。お電話だけで解決する場合もございます。なお、営業のお電話は固くお断りしております。
01こんなことで、止まっていませんか
空き地・更地のご相談で、実際にいただく声です。
- 相続した家をとりあえず解体したが、そのままになっている
- 土地の使い道が分からない
- 空き地の買取を頼んだが、買主が見つからず困っている
- 現金化を急ぎたい
- 忙しいので、売却に時間をかけたくない
- 草木が生い茂ってしまい、近所に迷惑をかけていないか気になる
- 山林や原野を、よく分からないまま買ってしまった
- 別荘地の土地で、管理費だけが毎年かかり続けている
査定は無料、秘密は厳守します。まずは現況をお聞かせください。
02土地が動かないときに、たいてい引っかかっているところ
買い手が値段を出せないのは、値打ちが無いからではなく「分からない」からです。分からないものを先に減らすと、話が進みます。
境界がはっきりしているか
隣地との境が杭や図面で確かめられない土地は、買い手が面積を信用できません。相続で受け継いだ土地や、造成が古い別荘地では珍しくない状態です。測量士が業務に関わっていますので、何をどこまで確かめる必要があるかからご相談いただけます。
道路に接しているか
建築ができる土地かどうかは、接している道路の種類と幅で決まります。ここが足りないと家が建てられず、買い手が大きく減ります。ただし建てられない土地に値が付かないわけではありません。隣地の方に買っていただく、資材置き場や駐車場として使うなど、別の使い道があります。
土地に付いてくる費用があるか
別荘地の土地には、管理会社への管理費や水道の基本料金が付いてくることがあります。持っているだけで毎年出ていくお金なので、買い手はそのぶんを差し引いて考えます。金額と契約の内容が分かると、値段の話が具体的になります。
地面の下と上に何が残っているか
解体したときの基礎やガラが埋まったままだと、買い手は撤去の費用を見込みます。古い浄化槽、井戸、擁壁なども同じです。現地で確かめて、撤去してから売るのか、そのぶんを引いた金額で売るのかを一緒に決めます。
こうしたことを整理したうえで、当社が直接買い取るか、仲介で買い手を探すかをご提案します。直接買取なら仲介手数料はかかりません。草木が生い茂っていても、片づけを済ませてからでなくて構いません。
03こんな土地も、ご相談いただいています
解体したあとの更地
建物を壊したところで止まっている土地です。解体費をかけたぶん早く売りたいというお気持ちは分かりますが、焦って値を下げる前に、境界と接道を確かめさせてください。確かめるだけで買い手の見え方が変わることがあります。
別荘地の土地
当社は野尻湖グリーンタウン、タングラム斑尾・斑尾高原、信濃町、飯綱町、菅平高原といった別荘地ごとに物件をまとめてご紹介しています。別荘地の土地は、その別荘地を気に入って探している方に届くかどうかで決まります。扱ったことのある会社でなければ、そもそも売り先の当てがありません。
山林・原野
よく分からないまま買ってしまった、相続で受け継いだが場所も分からない——という土地です。田舎物件・リゾート物件として扱う範囲に含まれますが、場所と現況によっては売り先が限られることもあります。見込みがあるかどうかを含めて、正直にお伝えします。
底地・借地・共有の土地
他人に貸している土地、逆に借りている土地、兄弟で共有になっている土地。権利が分かれている土地は一般の買い手には扱いが難しく、仲介では動きにくいものです。どういう形なら売れるかを、権利の整理からご相談いただけます。
04株式会社ライフステージの強み
土地の測り方が分かる人間がいます
宅地建物取引士のほか測量士・二級建築士・二級建築施工管理技士が業務に関わっています。境界や面積の話を、外部に投げっぱなしにせず社内で見当を立てられます。
別荘地の土地を長く扱ってきました
北信地方の別荘地を10年以上扱っています。別荘地の土地は管理の仕組みが分譲地ごとに違うので、経験のある会社かどうかで進み方が変わります。
直接買取なら仲介手数料は不要です
当社が買主になる場合、仲介手数料はかかりません。買取保証制度もあり、仲介と組み合わせた売り方もご提案できます。
遠方の方でも、進められます
メール・LINE・Zoomでのご相談に対応しています。現地の確認は当方でうかがいますので、まずはお電話・メールでお聞かせください。
ライフステージのページをご覧いただき、誠にありがとうございます。
お客様の立場に立ち、不動産の仲介、売買、賃貸、リフォーム、査定、土地活用、規格住宅の販売などを通して、ここちよい空間をご提供し、喜びを感じていただけるよう、心を込めてご提案させていただきます。私たちの仕事は、お客様が安心して幸せに過ごせる環境をご提案すること、そしてその幸せを守るお手伝いをすること。成立した売主様と買主様が、ともに幸福になっていただけることが何よりの喜びです。
不動産は一つとして同じものがありません。ですから、同じ広さの土地でも同じ査定にはなりません。境界、道路、管理費、地面の下。ひとつずつ確かめたうえで、長い目で見て後悔のない選択をしていただけるよう心がけています。
株式会社ライフステージ 代表 三原 昌桂
05土地を売る前に、確かめておきたい期限のこと
相続した土地は、名義が亡くなった方のままになっていることがよくあります。土地は建物と違って毎日目に入るものではないので、そのまま何年も過ぎてしまいがちです。
登記の義務化が2本、続けて始まっています
相続した不動産の名義変更(相続登記)は2024年4月1日から、所有者ご自身の住所・氏名の変更登記は2026年4月1日から、それぞれ義務になりました。どちらも施行前のぶんにさかのぼって適用され、期限を過ぎると過料の対象です。
| 項目 | 相続登記の義務化 | 住所等変更登記の義務化 |
|---|---|---|
| 対象 | 不動産の所有者が死亡し、所有権が相続人に移転した場合 | 登記名義人自身の住所・氏名(名称・所在地)が変更された場合 |
| 義務開始時期 | 2024年4月1日 | 2026年4月1日 |
| 申請期限 | 取得を知った日から3年以内 | 変更があった日から2年以内 |
| 罰則 | 10万円以下の過料 | 5万円以下の過料 |
| 主な目的 | 所有者不明土地の解消(相続人への名義変更を促す) | 所有者不明土地の解消(所有者情報の最新化を促す) |
| さかのぼり | 2024年4月1日以前の相続も対象(2027年3月31日まで) | 2026年4月1日以前の変更も対象(2028年3月31日まで) |
| 救済制度 | 相続人申告登記制度あり | スマート変更登記(職権登記)制度あり |
登記のお手続きそのものは司法書士の業務です。なお、相続した土地を国に引き取ってもらう相続土地国庫帰属制度もありますが、建物が建っている土地は申請できず、管理費用が請求される別荘地も対象外とされています。使えるかどうかの最終的な判断は法務局の審査によりますので、法務局または司法書士にご確認ください。当社は不動産としての活用方法をご提案します。
06対応しているエリア
※上記以外の地域も、まずはご相談ください。【株式会社ライフステージ】田舎物件・リゾート物件のご案内
現在、他県にお住まいの所有者の方・ご親族の方からのご相談も承っています。所有されている不動産が遠方でお困りの方は、まずはお電話・メールでお聞かせください。相続不動産の売却時の専門的なご相談も可能です。税理士・司法書士・弁護士といった専門家と連携してお手続きを進めます。プライバシーは厳守いたしますので、査定と併せてお気軽にご相談ください。
07よくあるご質問
そのままで構いません。草木が生い茂った土地も現状のまま査定します。片づけの費用をかける前にご相談いただいたほうが、無駄な出費を避けられます。
必ず測量が要るとは限りません。買い手が誰になるか、どの程度の面積の土地かで必要な確かめ方が変わります。まず現況を見せていただき、どこまで確かめる必要があるかをご説明します。
建てられないぶん買い手は減りますが、値が付かないと決まったわけではありません。隣地の方にお使いいただく、資材置き場や駐車場として使うといった選択肢があります。見込みがあるかどうかを含めて正直にお伝えします。
ご相談ください。管理費の金額と契約の内容が分かると、値段の話が具体的になります。管理会社が無くなっている別荘地の場合は、道路や水道をどう維持しているかによって扱いが変わりますので、まず現況を確認させてください。
現地の確認は当方でうかがいます。まずはお電話・メール・LINE・Zoomでご相談ください。なお、雪で敷地の範囲が分からない季節のご案内は、雪融けまでお待ちいただいております。
| 特選エリア | 長野県長野市 長野県須坂市 長野県上高井郡小布施町 |
|---|---|
| 業種 | 不動産取引会社 |
| 主な業務 | 物件検索(土地、戸建、マンション、事業用、田舎・リゾート物件、賃貸)、おすすめ物件紹介、生活重視の住宅建築支援、ファイナンシャルプラン作成支援、新築見学会 |
| 郵便番号 | 〒380-0813 |
| 所在地 | 長野県長野市鶴賀緑町1104-10 |
| 電話 | 026-217-2107 |
| FAX | 026-217-2108 |
| 会社名 | 株式会社ライフステージ |
| 代表者 | 三原 昌桂 |
| 営業時間 | 9:00〜17:00 |
| 定休日 | 水曜日 |
| その他 | 長野県知事(3)第5349号 (公社)全国宅地建物取引業保証協会長野本部 (公社)長野県宅地建物取引業協会 (公社)東日本不動産流通機構 (公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
| リンク | ホームページ |
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- 住所:長野県長野市鶴賀緑町1104-10
- 電話:026-217-2107





















