

空き地・更地の売却をお考えの方へ
こんなお悩みはありませんか?
・相続した家をとりあえず解体したがそのまま
・土地の使い道がわからない
・空き地の買取で買主が見つからず困っている
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平成ハウジング株式会社に
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☎ 048-834-5701 |
お電話だけで解決する場合もございます。悩んだらまずはお気軽にご相談ください!
埼玉県 さいたま市浦和区を中心に さいたま市内
『住所等変更登記の義務化』が、2026年4月1日から施行されます。
・住所や氏名・名称の変更の日から2年以内に登記
・義務化前(令和8年4月1日より前)の変更も対象
義務違反には過料(5万円以下)、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。
「相続登記の義務化」が2024年4月1日から施行されました。
・相続登記の義務化後には、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられますので、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。
項目 | 相続登記の義務化 | 住所等変更登記の義務化 |
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対象 | 不動産の所有者が死亡し、所有権が相続人に移転した場合 | 登記名義人自身の住所・氏名(名称・所在地)が変更された場合 |
義務開始時期 | 2024/4/1 | 2026/4/1 |
申請期限 | 取得を知った日から3年以内 | 変更があった日から2年以内 |
罰則 | 10万円以下の過料 | 5万円以下の過料 |
主な目的 | 所有者不明土地の解消(相続人への名義変更を促す) | 所有者不明土地の解消(所有者情報の最新化を促す) |
特記事項 | 2024年4月1日以前の相続も対象(2027/3/31まで) | 2026年4月1日以前の変更も対象(2028/3/31まで) |
相続人申告登記制度あり | スマート変更登記(職権登記)制度あり |
どちらの義務化も「所有者不明土地」問題の解決という共通の背景がありますが、その具体的な対策が「相続による名義変更」なのか「所有者自身の情報変更」なのかという点で異なります。不動産を所有されている方は、両方の制度について理解し、適切な対応を行うことが重要です。
どのような土地でも、お気軽にご相談下さい!
不動産”買取”のメリット
・売却までの期間が短い
・資金計画が立てやすい
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~不動産買取はこんな方にオススメ~
・すぐに現金化したい方
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○現在、他県にお住まいの所有者・ご親族の方々へ
所有している不動産が遠方でお困りの方、まずはお電話・メールで、ご相談をお受けいたします。
また、相続不動産の売却時の専門的なご相談も可能です。税理士、司法書士、弁護士といった各種専門家と連携してスムーズな相続をサポートします。
プライバシー厳守で対応させて頂きますので、お気軽に査定と併せてご相談下さい。
ごあいさつ
– GREETING –
平成元年から36年以上にわたり地元、さいたま市内を中心に様々な不動産業務に携わってまいりました。
必ずや、あなた様のご要望にお応えすべく努力させて頂きます。
何なりとお申し付け下さい。
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☎ 048-834-5701 |
エリア | 埼玉県 |
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業種 | 不動産取引会社 |
主な業務 | ★売買★ 土地・売家・売マンションなどをご紹介します。空き家の売買。 ★賃貸★ 賃貸マンション・賃貸アパートから賃貸テナントや駐車場まで、ご希望の物件をご紹介します。 ★管理★ 入居者からのクレーム調整・家賃の集金業務・駐車場の募集、管理等を行っております。 |
郵便番号 | 〒330-0042 |
所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区木崎2丁目30-13 |
電話 | 048-834-5701 |
FAX | 048-834-5682 |
会社名 | 平成ハウジング株式会社 |
代表者 | 代表取締役 安川浩美 |
営業時間 | 10:00~18:00 |
定休日 | 毎週水曜日 第1第2木曜日 年末年始 盆休み |
その他 | ★免許番号 埼玉県知事免許(9)第14482号 ★所属団体名 (公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
リンク | ホームページ |
損をしない シリーズ 別掲載 | 空き家対策フル活用ドットコム 遺産相続ドットコム 中古住宅買取専門ドットコム 相続登記義務化ネット 農地買取専門ドットコム |
アクセス | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅 木崎診療所下車 徒歩1分 |
- 住所:埼玉県さいたま市浦和区木崎2丁目30-13
- 電話:048-834-5701
- アクセス:JR京浜東北・根岸線 北浦和駅 木崎診療所下車 徒歩1分