初年度掲載 2026
愛知県岡崎市・豊田市・西尾市を中心に対応します
境界があいまいな空き地、そのままでは売りにくいかもしれません。
空き地の境界確定・測量・分筆は
土地家屋調査士×1級空き家管理士の
鈴木測量登記事務所へ
売れる空き地にするカギは
「境界の確定」と「正しい測量」
「相続した空き地を売りたいが境界がわからない」「買取の査定を頼んだら、まず境界を確定してほしいと言われた」——空き地がスムーズに売れない原因の多くは、境界のあいまいさにあります。土地家屋調査士と1級空き家管理士が在籍する鈴木測量登記事務所が、境界確定・測量から空き地の手入れまで窓口ひとつで対応します。
お電話・フォームでお気軽にご相談ください
0564-28-1482「境界がわからない」「売る前に何を準備すれば?」もお気軽に
空き地の境界や測量のご相談だけでも大丈夫です。地域の身近な相談窓口として承ります。
01空き地の売却、こんなところでつまずいていませんか?
そのお悩み、放置すると土地はますます売りにくくなります。
- 相続した空き地を売りたいが、隣地との境界線がはっきりしない
- 買取・売却の査定前に「境界の確定が必要」と言われた
- 広い土地を分けて、一部だけ売りたい(分筆)がやり方がわからない
- 古家付きの土地で、解体後の建物滅失登記がまだ済んでいない
- 遠方で通えず、空き地の雑草や庭木が伸び放題になっている
- 隣地との境界をめぐって、売却前に話がこじれてしまった
そんなときは、土地の境界を明らかにする「土地家屋調査士」と、空き地の管理に対応する「1級空き家管理士」が頼れる存在です。
02その土地の登記、そのままになっていませんか?
相続登記の義務化は2024年4月、住所等の変更登記の義務化は2026年4月に施行済みです。過去に相続・取得した空き地にも適用され、正当な理由なく手続きを怠ると過料の対象になります。売却の前に、名義と境界を整えておくことが大切です。
知っておきたい、登記義務化の4ポイント
管理されない空き地は、近隣トラブルの火種に
雑草の繁茂や不法投棄が放置された空き地は、近隣からの苦情や行政指導の対象になることがあります。売却までの間も、定期的な草刈り・管理で土地の価値と印象を保つことが、結果的にスムーズな売却につながります。境界の確定と日々の管理は、早めの対策が肝心です。
土地を売るにも分けるにも、まずは境界の確定と正しい登記から。
相続したら、できるだけ早めの対応がおすすめです。
鈴木測量登記事務所は、土地家屋調査士として土地・建物の境界確定や測量、表示に関する登記(分筆・地目変更・建物滅失など)を専門に承っております。あわせて1級空き家管理士が在籍し、空き地・空き家の草刈りや手入れといった、土地にまつわるお困りごとに窓口ひとつで対応いたします。
「境界がわからず売れない」「相続した土地をどうにかしたい」——そうした空き地のお悩みは、何から手をつければよいか分かりにくいものです。当事務所では、わかりやすいご説明を心がけ、相続登記・抵当権などの権利登記や相続税が関わる場面では提携の司法書士・税理士と連携し、境界の確定から管理まで一貫してサポートいたします。どうぞお気軽にご相談ください。
03空き地を売るために、当事務所ができること
境界確定・測量・調査
隣地との境界線が不明確な空き地の境界確定や、売却・買取の前提となる測量・調査を、土地家屋調査士が専門的に行います。境界をめぐる隣地とのご相談にも対応します。
分筆・表示登記
広い土地を分けて一部だけ売る「分筆登記」、地積更正登記、古家解体後の「建物滅失登記」など、売却の前提となる表示登記の申請を代理します。相続登記など権利登記は、提携の司法書士と連携して承ります。
空き地の草刈り・管理(1級空き家管理士)
売却までの間に伸びてしまう雑草の草刈り、庭木の伐採、定期的な見回りまで、1級空き家管理士がお客様に代わって対応します。遠方で通えない空き地も、窓口ひとつでお守りします。
04「1級空き家管理士」とは?
空き家・空き地の管理に特化した、専門資格です。
空き家管理士は、一般社団法人 空き家管理士協会が認定する民間資格(協会の登録商標/登録第5722840号)で、空き家管理の第一人者である同協会理事長・山下裕二氏により創設されました。深刻化する空き家・空き地問題に対応できる人材の育成・普及を目的としています。
なかでも1級空き家管理士は、①相談業務、②他業種との連携業務(建設・不動産・弁護士・税理士・司法書士・行政書士との連携)、③管理の施工(測量・造園・修繕・巡回など)、④法規(相続・不動産登記・空き家対策特別措置法など)の各分野を体系的に修めた資格者です。土地家屋調査士としての測量・境界・登記の専門性と、空き家管理士としての管理の実務が、ひとつの窓口でつながります。
出典:一般社団法人 空き家管理士協会(akiyakanrishi.org)/東京アーキテクトスクール(tokyo-architectschool.com)。
05相続・税まで、士業ネットワークで対応
境界・測量や分筆登記のほか、相続した土地の名義変更や税の手続きは提携の専門家と連携し、窓口ひとつでご案内します。
相続した土地・実家の売却に、3,000万円までの非課税特例
相続されたご実家の売却には、譲渡所得が3,000万円まで非課税になる特例があります。
詳しくは 空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除 をご覧ください。
06対応エリア
愛知県岡崎市を拠点に、豊田市・西尾市を中心に対応しています。下記以外の地域も、まずはご相談ください。
所在地・対応エリアの詳細は、ページ下部の事務所情報をご覧ください。
07よくあるご質問
はい。境界がはっきりしない土地こそ、土地家屋調査士の出番です。隣地との境界確定や測量から、売却・買取の前提づくりをお手伝いします。まずは現在の状況をお聞かせください。
対応できます。土地を分けて一部を売るための「分筆登記」は土地家屋調査士の専門分野です。境界の確定・測量から分筆まで一貫して承りますので、お気軽にご相談ください。
はい。1級空き家管理士が、雑草の草刈り・庭木の伐採・巡回など、必要な範囲だけでも承ります。売却までの管理にお困りの方も、お気軽にご相談ください。
名義変更などの権利登記は司法書士が担当する分野のため、提携の司法書士と連携してご案内します。境界・測量・分筆・表示登記は当事務所が直接対応し、相続した土地まわりを窓口ひとつでサポートします。
| エリア | 愛知県 |
|---|---|
| 業種 | 土地家屋調査士 |
| 主な業務 | 土地境界確定測量、建物表題登記、土地分筆・合筆登記、地積更正登記、建物滅失登記、不動産登記相談、空き家管理 |
| 郵便番号 | 〒444-2135 |
| 住所 | 愛知県岡崎市大門3丁目27番地18 |
| 電話 | 0564-28-1482 |
| FAX | 0564-28-5503 |
| 会社名 | 鈴木測量登記事務所 |
| 代表者 | 鈴木 久雄 |
| その他 | 資格 土地家屋調査士 測量士 相続診断士 1級空き家管理士 安全衛生教育修了証(刈払機取扱者(草刈り)) |
| リンク | |
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- 住所:愛知県岡崎市大門3丁目27番地18
- 電話:0564-28-1482





















