初年度掲載 2020
使っていない土地を、
武蔵野住宅販売が買い取ります
土地は建物と違って傷みませんが、持っているだけで負担が続きます。固定資産税、草刈り、ごみの不法投棄。しかも建物を解体した更地は、住宅用地の特例から外れて税額が上がっていることがあります。境界がはっきりしない、接道が狭い、古い建物が残ったまま。そうした土地こそ、まずはご相談ください。
お電話だけで解決する場合もございます。悩んだらまずはお気軽にご相談ください
お問い合わせの際は「空き地買取のサイトを見た」とお伝えください。
10:00〜19:00/水曜定休
査定のご依頼・ご相談は無料です。
空き地のご相談で、よくうかがうこと
- 使う予定がないまま、固定資産税だけを払い続けている
- 建物を解体して更地にしたら、かえって税額が上がってしまった
- 草が伸びて近隣から苦情が来る。ごみを捨てられることもある
- 隣地との境界がはっきりせず、そのままでは売れないと言われた
- 前面道路が狭く、建物が建てられるのかどうか分からない
- 相続した土地が遠方で、現地を見に行くこともできていない
- 古い建物や物置が残ったままになっている
- 不整形な土地で、買い手が付かないと言われた
土地のご相談を当社にいただく理由
建てられるかどうかを、判断できます
土地の値段は「そこに何が建てられるか」で大きく変わります。当社は一級建築士事務所の登録を受けていますので、接道の条件、用途地域、建ぺい率・容積率といった条件から、再建築の可否や建てられる規模を踏まえて評価します。不整形地や狭い土地ほど、この判断が金額を分けます。
建物が残っていても構いません
古家や物置が残ったままでもご相談いただけます。解体してからでないと売れない、ということはありません。当社は建設業の許可も受けていますので、解体する場合の見当も含めてお話しできます。先に費用を出していただく必要はありません。
境界の話も、そこから始められます
境界がはっきりしない土地は、売買の前に確認が要ります。土地家屋調査士・司法書士と連携して進めますので、「まだ何も分かっていない」という段階からご相談ください。何をどの順番でやればよいのかをご説明します。
負担が止まる時期が決まります
当社が直接買い取りますので、買主を探す期間が要りません。いつ引き渡すかを決めてから逆算できるため、固定資産税や草刈りの負担がいつまで続くのかがはっきりします。仲介手数料もかかりません。
持ち続ける/貸す/売る。土地の出口
土地は放っておいても減りませんが、負担のほうは毎年発生します。まずは「持ち続けた場合にいくらかかるのか」を並べるところから始めてください。
| 比べる点 | 持ち続ける | 貸す・活用する | 当社が買取 |
|---|---|---|---|
| 毎年の負担 | 固定資産税・都市計画税、草刈りの手間が続きます。 | 収入が入りますが、整備の初期費用がかかります。 | 引き渡した時点で止まります。 |
| 更地の税額 | 建物を解体した更地は住宅用地の特例から外れます。 | 用途によっては特例の対象外のままです。 | 引き渡し後は関係がなくなります。 |
| 手間 | 近隣への配慮、不法投棄の対応が要ります。 | 借主との調整、管理が発生します。 | 片づけ・整備は不要です。現況のままで構いません。 |
| 向いている状況 | 将来使う予定がはっきりしている。 | 立地がよく、需要が見込める。 | 使う予定がない。遠方にある。負担を止めたい。 |
買取でお受けしている土地
使う予定がないまま持っている土地。草刈りや近隣への配慮が負担になっている土地。
解体していない状態で構いません。建物付きのまま買い取る形も含めてご提案します。
形が悪い、間口が狭い、旗竿地。買い手が付かないと言われた土地もご相談ください。
名義が変わっていない、相続人が複数いる。司法書士・税理士と連携して整理から進めます。
ごあいさつ
お客様の状況はそれぞれ違います。売却するのが良いのか。賃貸、活用が良いか。お話をお聞きして考えます。
土地は「何も起きていない」ように見えて、負担だけが静かに続きます。使う予定が立たないのであれば、早いうちに出口を決めたほうが、選べる幅は広く残ります。
西東京市の不動産に関するご相談は、武蔵野住宅販売株式会社へ。
窓口ひとつで、扱える範囲
宅地建物取引業 東京都知事免許(2)第99814号。あわせて一級建築士事務所 東京都知事登録 第66467号、建設業 東京都知事許可(般−4)第155144号、特定建設業 東京都知事許可(特−6)第155144号を受けています。資本金は4,000万円。(公社)全日本不動産協会会員、(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟、(公社)不動産保証協会に所属しています。
対応エリア
ご相談を承っている範囲
- 東京都西東京市(柳沢・本社所在地)
- 東京23区
- 東京都下全域
- 埼玉県 和光市・朝霞市・新座市・志木市・所沢市
- 1都3県に対応可能です
エリアについての考え方
- 西東京市を中心に、東京都内は広くお受けしています
- 県境の物件や、市をまたぐご相談も、まずはお電話でご確認ください
- 遠方にお住まいの所有者様・ご親族様のご相談も承ります
- プライバシー厳守で対応いたします
よくあるご質問
売買の前に確認が必要になりますが、その段階からご相談いただけます。土地家屋調査士と連携して進めますので、何をどの順番でやればよいかをご説明します。分からないままで構いません。
一概には言えません。解体費が先に出ていくうえ、更地にすると住宅用地の特例から外れて固定資産税が上がります。建物付きのまま買い取る形も含めて、並べてご説明します。
はい。当社は建築士事務所の登録がありますので、その土地に何が建てられるかを踏まえて評価します。形や間口だけで判断はしません。
遠方にお住まいの所有者様のご相談も承っています。まずは所在地をお知らせください。プライバシー厳守で対応いたします。
農地は農地法の手続きが関わるため、宅地とは進め方が変わります。可否の判断からになりますので、所在地と現況をお知らせください。
西東京市の空き地・遊休地のご相談は、武蔵野住宅販売株式会社へ
10:00〜19:00/水曜定休
お電話だけで解決する場合もございます。悩んだらまずはお気軽にご相談ください。
| 業種 | 不動産取引会社 |
|---|---|
| 主な業務 | 不動産に関わる相談業務全般 空き家相談 不動産売買仲介・買取 |
| 郵便番号 | 〒202-0022 |
| 所在地 | 東京都西東京市柳沢2丁目19-15 本社ビル |
| 電話 | 042-452-7994 |
| FAX | 042-452-7995 |
| 会社名 | 武蔵野住宅販売株式会社 |
| 代表者 | 鈴木信悟 |
| 営業時間 | 10:00〜19:00 |
| 定休日 | 水曜日 |
| その他 | 東京都知事免許(2)第99814号 一般建設業 東京都知事免許(般-4)第155144号 特定建設業 東京都知事許可(特-6)第155144号 一級建築士事務所 東京都知事登録 第66467号 (公社)全日本不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (公社)不動産保証協会 |
| リンク | ホームページ |
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| アクセス | 西武新宿線 「西武柳沢」徒歩6分 |
- 住所:東京都西東京市柳沢2丁目19-15 本社ビル
- 電話:042-452-7994
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