空き地・遊休地の
『売却・買取』は
みらいず株式会社に
お任せ下さい!!
・事件・事故物件となり、売りづらい・人には言えない等、
特殊な事情で空き地・遊休地の売却にお困りの方
・近い将来遊休地を相続する予定の方
・他人に賃借していた空き地を相続し活用にお悩みの方
・遠方の空き地・遊休地の管理が行き届いていない方
・相続された空き地・遊休地が現在どんな状態か分からない方
・来る相続問題について前もってご相談されたい方
・相続が発生したが誰に何を相談したら良いか分からない方
■数々の解決実績と信頼■
みらいず株式会社はこれまで数々のご相談を解決してきた実績があります。様々なお客様のお悩みにお応えするノウハウがあります。お客様がご納得されるまでご説明をさせていただき、お客様の不安がなくなるよう誠心誠意対応させていただきます。
~亡くなった親から相続した不動産、名義変更していますか?~
「相続登記の義務化」が、2024年4月1日から施行されます。
・期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられます。
・既に所有している不動産にも適用されます。
・期限は「自己のために相続の開始があったこと及び所有権を取得したことを知った日から3年以内」になります。
・住所変更した場合も不動産登記が義務化され、2年以内に手続きをしなければ最高で5万円の過料に処せられます。
売却するときや担保に差し出す場合にすぐに手続きができない場合がございます。
相続登記の義務化によって、土地を相続したときはできるだけ早く相続登記をするようおすすめいたします。
空き家対策特別措置法が、改正されます。
管理不全空き家で税金6倍に!?
国土交通省は、管理不十分な空き家に対して新たに「管理不全空き家」を指定して
行政が指導を行うよう法律を改正する方針を固めました。
指導でも改善されない場合は空き家の固定資産税を減額する措置を解除し、
適切な管理を促すことにしています。
東近江市・彦根市・愛知郡
近江八幡市・豊郷町・多賀町
空き地・遊休地など、不動産全般
積極的に 売却・買取 対応致します!
オーナー様のご希望やご条件などをお伺いし
最適な方法をご提案致します。
少しでも「高く売りたい」「早く売りたい」
などのご要望に、最善を尽くします!
- 空き地を現状のまま売却する
- 解体して更地にして売却する
- 分筆して不要な分だけ売却する
- 当社へお売りして頂く(買取)
『空き地買取・活用』のご相談なら
みらいず株式会社に
お任せ下さい!!
現在所有の土地・戸建・マンション・投資物件の売却相談にご対応致します。
もちろん査定は無料ですので、お気軽にお問い合わせ、ご来店ください。
また県外在住のご子息・ご息女・ご親族の方々で、ご実家の売却・活用でお困りでしたら、まずはお電話・メールでご相談をお受け致します。
「空き地・空き家」となる原因の過半数を越えると言われる相続問題などによる不動産売却・相続税などの専門的なご相談も可能です。税理士、司法書士、弁護士などの各種専門家と連携してスムーズな相続をサポートします。
プライバシー厳守で対応させて頂きますので、お気軽に査定と併せてご相談ください。
皆様、どうぞお気軽にお問い合わせください。
当社ではマンション・戸建・建売用地・ビル・投資用物件など不動産の買取・売却を行っております。物件の築年数や大小を問わず、不動産会社様や士業の方、金融機関様でも売却困難な案件や現金化をお急ぎの物件等ございましたら是非、ご紹介ください!
直接当社へご連絡を頂くか、ページ下部の 掲載業者様専用連絡窓口 をご利用ください。
物件によっては買取のご対応が難しいケースもありますので、予めご了承ください
エリア | 滋賀県 |
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業種 | 不動産取引会社 |
主な業務 | 不動産売買・仲介事業 住宅全般リフォーム事業 |
郵便番号 | 〒529-1444 |
所在地 | 滋賀県東近江市五個荘石塚町5番地1 |
電話 | 0748-29-3596 |
FAX | 0748-29-3597 |
会社名 | みらいず株式会社 |
代表者 | 代表取締役 久保山智 |
営業時間 | 10:00~18:00 |
定休日 | 毎週火曜日、第一・第三水曜日 |
その他 | 滋賀県知事(2)第3629号 |
リンク | ホームページ |
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- 住所:滋賀県東近江市五個荘石塚町5番地1
- 電話:0748-29-3596