空き地・更地の売却をお考えの方へ
こんなお悩みはありませんか?
・相続した家をとりあえず解体したがそのまま
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上尾市を中心に埼玉県・東京都内
『住所等変更登記の義務化』が、2026年4月1日から施行されます。
・住所や氏名・名称の変更の日から2年以内に登記
・義務化前(令和8年4月1日より前)の変更も対象
義務違反には過料(5万円以下)、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。
「相続登記の義務化」が、2024年4月1日から施行されました。
・相続登記の義務化後には、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられますので、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。
| 項目 | 相続登記の義務化 | 住所等変更登記の義務化 |
|---|---|---|
| 対象 | 不動産の所有者が死亡し、所有権が相続人に移転した場合 | 登記名義人自身の住所・氏名(名称・所在地)が変更された場合 |
| 義務開始時期 | 2024/4/1 | 2026/4/1 |
| 申請期限 | 取得を知った日から3年以内 | 変更があった日から2年以内 |
| 罰則 | 10万円以下の過料 | 5万円以下の過料 |
| 主な目的 | 所有者不明土地の解消(相続人への名義変更を促す) | 所有者不明土地の解消(所有者情報の最新化を促す) |
| 特記事項 | 2024年4月1日以前の相続も対象(2027/3/31まで) | 2026年4月1日以前の変更も対象(2028/3/31まで) |
| 相続人申告登記制度あり | スマート変更登記(職権登記)制度あり |
どちらの義務化も「所有者不明土地」問題の解決という共通の背景がありますが、その具体的な対策が「相続による名義変更」なのか「所有者自身の情報変更」なのかという点で異なります。不動産を所有されている方は、両方の制度について理解し、適切な対応を行うことが重要です。

どのような土地でも、お気軽にご相談下さい!
不動産”買取”のメリット
・売却までの期間が短い
・資金計画が立てやすい
・他人に知られないで売却ができる
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~不動産買取はこんな方にオススメ~
・すぐに現金化したい方
・不動産業者への交渉時間が取れない事情の方
・すでに他の業者へ仲介中だが、なかなか売却が成立しない方
・誰にも知られる事なく不動産売却を済ませたい方


○現在、他県にお住まいの所有者・ご親族の方々へ
所有している不動産が遠方でお困りの方、まずはお電話・メールで、ご相談をお受けいたします。
また、相続不動産の売却時の専門的なご相談も可能です。税理士、司法書士、弁護士といった各種専門家と連携してスムーズな相続をサポートします。
プライバシー厳守で対応させて頂きますので、お気軽に査定と併せてご相談下さい。
ごあいさつ
– GREETING –
地元に密着した不動産会社として、地元の離婚売却に特化した不動産売却サービスを展開しながら埼玉県内の皆様と信頼を深めてまいりました。そうした豊富な実績に裏付けられた実務ノウハウは、お客様から持ち込まれるどの様な条件の案件にも対応できる実力が備わっている自信があります。担当スタッフはお客様の頼れるパートナーとして、二人三脚の密なコミュニケーションを取りながら確実な手法で売却手続きを進めてまいります。また離婚物件だけでなく、一般的に「売りづらい」と判断される事故物件の売却相談にも柔軟に対応しています。
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| エリア | 埼玉県 |
|---|---|
| 業種 | 不動産取引会社 |
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| FAX | 048-871-7621 |
| 会社名 | 有限会社らくいえ |
| 代表者 | 大岩 龍一郎 |
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| 定休日 | 水曜 |
| その他 | 埼玉県知事免許(8) 第0016371号 (公社)全日本不動産協会 埼玉県支部 (公社)不動産保証協会 会員 空き家相談士 |
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