丸善不動産土地建物

丸善不動産土地建物
丸善不動産土地建物

初年度掲載 2024

橿原市の空き地・更地・遊休地の買取・売却 奈良県知事(3)第4213号
空き地 × 買取・売却 | 奈良県橿原市

橿原市の空き地買取と
空き地売却は
丸善不動産土地建物へ

使い道が決まらないまま持っている土地はありませんか。丸善不動産土地建物は平成15年に創業した橿原市の不動産会社で、草木が生い茂った土地や、家を解体したあとの更地も、そのままの状態でお引き受けしています。代表は宅地建物取引士と二級建築士を兼ねており、境界や権利関係の整理から、解体、次の活用までひとつの窓口でご相談いただけます。査定は無料、秘密は厳守いたします。

草木が茂ったままで可
片づけてからでなくて構いません
平成15年創業
橿原市高殿町で営む地元の不動産会社です
境界と名義の整理
地元の司法書士・土地家屋調査士と連携します
お電話でのご相談

橿原市の空き地・更地のご相談は、丸善不動産土地建物へ

10:00〜17:00/土・日・祝日・年末年始・夏季休暇は定休

「空き地買取専門のサイトを見た」とお伝えください。査定とご相談は無料です。お電話だけで解決する場合もございます。

橿原市の空き地売却でよくあるご相談

  • 相続した家をとりあえず解体したが、土地がそのままになっている
  • 土地の使い道が決まらない
  • 売りに出したが、買主が見つからない
  • 現金化を急いでいる
  • 草刈りや管理に時間をかけられない
  • 維持にかかる費用を抑えたい
  • 近所に知られないように売りたい

持っているだけでも固定資産税と草刈りの手間はかかり続けます。使い道が決まらないうちにお声がけいただいて構いません。

売地の看板が立つ空き地
草木が生い茂った土地でも、そのままの状態でご相談いただけます。

丸善不動産土地建物が選ばれる理由

理由 01

草木が茂ったままの土地も、手を入れずにお引き受けします

売る前に草を刈っておく必要はありません。荒れたままの土地も、境界の杭が見えない土地も、現況のままで査定します。長く放っておいた土地ほど、いまどうなっているかを見に行くところから始めさせてください。

理由 02

解体から更地にするところまで、続けてお任せいただけます

建物が残っている状態でのご相談も承ります。建設業の許可を持っておりますので、解体や不用品の処分を手配し、更地にしてからお売りする進め方もご用意できます。二級建築士として、解体して土地で出すのか、建物を残して売るのかの見極めからお手伝いします。

理由 03

境界や名義の問題を、地元の専門家と一緒に片づけます

代表は橿原商工会議所の議員を務めており、地元の土地家屋調査士・司法書士・税理士とのつながりがあります。隣地との境界がはっきりしない土地、名義が親のままの土地、兄弟で共有になっている土地も、代表が窓口となって順に整えていきます。

理由 04

橿原市に的を絞って、次の持ち主を探します

土地を探している方は、案外すぐ近くにいます。隣で家を建てたい、駐車場を広げたいといった話は、地元で商いを続けているからこそ耳に入ります。広告を出す前にお引き合わせできる場合もありますし、必要であれば自社の印刷ラインでチラシを作り、区画を絞ってお配りします。

土地の使い道を考えるご夫婦
売るか、貸すか、持ち続けるか。決めていない段階のご相談を歓迎しています。

代表ごあいさつ

藤本 政功代表取締役

使い道の決まらない土地は、持っているだけで気が重いものです。

私は橿原市で生まれ育ち、いまも耳成地区に暮らしています。この辺りの土地は、どの区画が動いているか、どんな買い手が探しているかが、住んでいると見えてきます。

土地は、建物と違って傷むことはありません。その代わり、境界や名義がはっきりしないまま代が変わると、動かせなくなります。地元に住む者として土地の来歴をたどり、必要な専門家と組んで、売れる状態まで整えるところからお引き受けします。

いくらになるか知りたいだけ、という段階で構いません。まずは土地を見せてください。

土地の買取という進め方

当社がその土地を直接お買い取りする方法です。買い手を待つ時間が要りませんので、草刈りと固定資産税の負担をいつまで続けるのかが、その場で決まります。

01
時期がはっきりします待つ期間がありません

買い手が現れるのを待たずに済みますので、相続の期限や納税の日程に合わせて引き渡しの日を決められます。いつ終わるか分からない状態が続きません。

02
先に金額が確定します分け方の話が進みます

土地の額が先に決まりますので、相続人が複数いらっしゃる場合でも、分け方の話し合いを数字の上で進められます。金額が出ると話がまとまりやすくなります。

03
看板を立てません近所に伝わりません

現地に売地の看板を出すことも、周辺にチラシを配ることもありません。土地を手放す話が近隣へ伝わらないまま、手続きを終えられます。

04
手数料も草刈りも不要です現況のままお渡しください

買い手を探す仲介手数料は発生しません。引き渡しの前に土地をきれいにしていただく必要もありませんので、出ていく費用を抑えられます。

こんなご事情でしたら、買取をお選びください。

  • 固定資産税と草刈りの負担を終わらせたい
  • 相続の期限までに分けてしまいたい
  • 手放すことを近所に知られたくない
  • 売りに出しているが、問い合わせが来ない
土地の売却をご案内する担当者
買取の金額は、現地を見たうえでお出しします。査定は無料です。
不動産の売却・解体
建物が残っている場合は、解体して更地にするところからお引き受けできます。

相続登記と住所等変更登記の義務化

相続登記の義務化(2024年4月1日から)

相続した不動産をそのままにしていると、過料の対象になることがあります。不動産を相続したら3年以内に登記の申請が必要で、期限までに手続きを行わない場合は最高で10万円の過料に処せられます。2024年4月1日より前の相続もさかのぼって対象です(2027年3月31日まで)。遺産分割がまとまらない場合には、相続人申告登記という制度があります。

名義が親や祖父のままになっている土地は、そのままでは売ることも買い取ることもできません。登記は司法書士と連携して進めますので、名義の段階からご相談ください。

住所等変更登記の義務化(2026年4月1日から)

登記名義人の住所や氏名(名称)が変わった場合、変更の日から2年以内の登記が必要になります。義務違反には5万円以下の過料があり、2026年4月1日より前の変更も対象です(2028年3月31日まで)。登記官が職権で住所を変更するスマート変更登記という制度も設けられています。

どちらの義務化も、背景は「所有者不明土地」問題の解消です。違うのは変わったものが持ち主そのものか、持ち主の住所や氏名か、という点になります。

項目相続登記の義務化住所等変更登記の義務化
対象不動産の所有者が死亡し、所有権が相続人に移転した場合登記名義人自身の住所・氏名(名称・所在地)が変更された場合
義務開始時期2024年4月1日2026年4月1日
申請期限取得を知った日から3年以内変更があった日から2年以内
罰則10万円以下の過料5万円以下の過料
主な目的所有者不明土地の解消(相続人への名義変更を促す)所有者不明土地の解消(所有者情報の最新化を促す)
特記事項2024年4月1日より前の相続も対象(2027年3月31日まで)2026年4月1日より前の変更も対象(2028年3月31日まで)
救済の制度相続人申告登記スマート変更登記(職権登記)

対応エリア

奈良県

  • 橿原市(事務所所在地・高殿町)
  • 橿原市耳成地区(代表の地元)
  • その他の近郊地域もご相談ください

ご相談いただける内容

  • 空き地・更地・遊休地の買取・売却・査定
  • 建物の解体と、更地にしたあとの売却
  • 境界・名義・共有のご相談
  • 中古住宅・中古マンションの買取
  • 不用品の買取・回収・処分

橿原市とその周辺へお伺いします。土地は、接している道路の幅や高低差、隣地との高さの差で扱いが変わります。現地を見てからでないと確かなことは申し上げられませんので、まず見に行かせてください。

ほかの県にお住まいのまま、橿原市の土地を引き継がれた方からのご相談も承ります。現地の様子は写真にしてお送りします。境界の杭が見つからない土地は、土地家屋調査士と現況を確かめたうえでご報告します。やり取りの内容が外へ漏れることはありません。

パソコンで土地の売却を調べるご夫婦
現地の写真と測量図をお送りしますので、お越しいただかなくても話を進められます。

よくあるご質問

草木が生い茂っています。片づけてからでないと相談できませんか。

そのままの状態でご相談ください。草を刈ってから、という準備は不要です。現況を見たうえで金額をお出しします。ご希望があれば、庭木の剪定や伐採もあわせて承ります。

相続した家を解体したまま、土地が残っています。

更地のままのご相談は多くいただいています。解体がお済みでしたら、そのまま買取または仲介へ進められます。建物が残っている場合も、解体の手配からお引き受けできます。

隣地との境界がはっきりしません。

境界が定まっていない土地のご相談も承ります。地元の土地家屋調査士と連携して、測量と境界の確認から進めます。隣地の方とのやり取りは、代表が窓口となってお手伝いします。

名義が亡くなった父のままです。この状態でも売れますか。

名義を変えてからの売却になりますが、その手続きと並行して進められます。司法書士と連携しておりますので、登記の段階からご相談ください。相続登記は2024年4月から義務化されており、3年以内の申請が必要です。

兄弟で共有している土地です。全員そろわないと相談できませんか。

おひとりからのご相談で構いません。売却には共有者の同意が要りますので、まずは金額をお出しして、その数字をもとに話し合っていただく形をお勧めしています。

お問い合わせ

《空き地・更地の買取・売却》に関するご相談は丸善不動産土地建物にお任せください

10:00〜17:00/土・日・祝日・年末年始・夏季休暇は定休

いくらになるか知りたいだけ、という段階で構いません。現地を見るところから始められます。

※このページの掲載内容は、株式会社 丸善 ご担当者様のご確認のもと公開しています。

会社詳細
業種 不動産取引会社
主な業務 住宅ローン・資金計画のご提案、建築士による内覧同行・物件診断、空き家・相続相談、広告・印刷を活かした売却プロモーション
郵便番号 〒634-0027
所在地 奈良県橿原市高殿町584-3
電話 0744-44-2212
FAX 0744-24-6967
店舗名 丸善不動産土地建物
会社名 株式会社 丸善
代表者 代表取締役 藤本 政功
営業時間 10:00〜17:00
定休日 土・日・祝日・年末年始・夏季休暇
その他 宅地建物取引士、二級建築士、インテリアコーディネーター、1級空き家管理士、住宅ローンアドバイザー、既存住宅状況調査技術者、空き家相談士、管理業務主任者、競売不動産取扱主任者、不動産キャリアパーソン
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直接のメールフォームも上記にございます。

  • 住所:奈良県橿原市高殿町584-3
  • 電話:0744-44-2212
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