

練馬区、東京23区、東京都下の
空き地の売却をお考えの方へ
不動産価格査定承ります。
・空き地を売って、買い替えや住み替えを考えたい
・現金化を急ぎたい
・近所に知られたくない
・相続した物件の管理に困っている
・保有物件の賃借人募集に困っている
・将来の為に不動産売却をして現金を持っておきたい
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管理不全空き家とみなされたら税金6倍に!?
国土交通省は、管理不十分な空き家に対して新たに「管理不全空き家」を指定して
行政が指導を行うよう法律を改正する方針を固めました。
指導でも改善されない場合は空き家の固定資産税を減額する措置を解除し、
適切な管理を促すことにしています。
「相続登記の義務化」が、2024年4月1日から施行されました。
・相続登記の義務化後、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられます。
・既に所有している不動産にも適用されます。
・期限は「自己のために相続の開始があったこと及び所有権を取得したことを知った日から3年以内」になります。
・住所変更した場合も不動産登記が義務化され、2年以内に手続きをしなければ最高で5万円の過料に処せられます。
売却するときや担保に差し出す場合にすぐに手続きができない場合がございます。
相続登記の義務化によって、土地を相続したときはできるだけ早く相続登記をするようおすすめいたします。
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代表あいさつ
– GREETING –
当社では練馬区を中心に相続されました不動産の管理・売却に特化した、相続・不動産の売却相談室を運営させていただいております。
昨今、相続した不動産(特に空き家)の相続登記や不動産管理、売却等で悩まれている方が急増しております。
また、空き家は今後の社会問題としても取り上げられています。練馬区で不動産を相続されて相談に来られた方のほとんどのお客さまは何を相談していいかわからなかったのでそのままにしておいた、というお客さまは非常に多いです。
特に平成28年1月2日以降に不動産を相続された方は、知っているのと知らないのでは約609万円を税金で納付するか、自分の預金口座に残すかの大違いです。対象になるかどうかを早めにご相談することをおすすめします。
言われてない問題にも答える!そんな思いであなたの悩みや不安をゆっくりお聞きします。当社ではあなたの大切な相続した不動産を住まいという「幸せのカタチ」で次世代に継承することが使命です。
エリア | 東京都 |
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業種 | 不動産取引会社, リフォーム会社 |
主な業務 | 相続・不動産売買仲介業 不動産買取り 中古住宅のRE:ノベーション事業 |
郵便番号 | 〒178-0063 |
所在地 | 東京都練馬区東大泉3-9-2 |
電話 | 03-5935-4040 |
FAX | 03-5935-4041 |
会社名 | 株式会社ライフクリエイト |
代表者 | 中島 正志 |
営業時間 | 10:00~18:00 |
定休日 | 毎週 火曜日・水曜日・祝日 |
その他 | 東京都知事(4)第90985号 (社)東京都宅地建物取引業協会会員 (社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 日本住宅保証検査機構JIO 登録番号:A0305019 日本ファイナンシャルプランナーズ協会 |
リンク | ホームページ |
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- 住所:東京都練馬区東大泉3-9-2
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