

愛知県の相続不動産をお持ちの方へ
不動産の売却から
土地の境界線トラブルまで、
すべてに対応できる
永田不動産に
お任せ下さい!
お電話でのお問い合わせはこちらから |
---|
☎0563-59-8177 |
お電話だけで解決する場合もございます。悩んだらまずはお気軽にご相談ください!
こんなお悩みありませんか?
・却を依頼したが買い手が見つからない
・住宅ローンが残っているけど、売却したい
・家財道具が残っている
・古い家で修繕費がない
・相続で受け継いだが、管理できない
・境界線がわからず、売ることができない
その悩み
永田不動産に
お任せください!
永田不動産の強み!
■地域密着・地元を熟知! 西尾市周辺の価格動向も把握しており、お客様に最適な価格をご提案できます
■業歴30年以上で、お客様との取引を成立させてきた不動産業のベテランです!
■当社独自のノウハウとネットワークでお客様のご要望にお応えいたします
■専門家との強固なネットワークを構築しております
■税金や境界に関する知識が豊富で、売却後もサポート。
■同じ物件は2つとありません。お客様個々の要望に沿った提案と売却に自信あり
ごあいさつ
– GREETING –
私たち永田不動産は、西尾市平坂を中心に土地の仲介をメインとした不動産業者です。
私たちの会社の強みを3つ挙げますと・・
1.土地のお持ちの皆様には、不動産活用のご提案できます。不動産は未使用の更地や老朽化したアパートでは、不動産価値はどんどん下がっていきます。私たちはお客様の要望・状況に合わせて相続税対策や活用方法をお子さんの代まで考えた長期的な視点で提案します。
2.土地をお探しの皆様には、日当たり良好で地盤の強い土地を紹介できるよう日々努力しています。土地を厳選しているため、物件数は少ないですがきっと良い物件が紹介できます。
3 理由を説明できる。私たちの営業マンはなぜこの土地が良いのか、なぜこの土地の値段が妥当かをキチンと説明できます。あたり前のように思えますが、「なぜや理由」を答えてもらえるなら、納得して購入・売却できると思います。
空き家を放置すると・・・
地震などの災害で屋根瓦や窓ガラスが飛散したり、ブロック塀が倒れるなどして他人が怪我をした場合、
空き家の所有者の責任となり、損害賠償責任を問われることもあります。
空き家対策特別措置法が、改正されました。
管理不全空き家に指定されると、最大6倍に税金が上がる可能性がありますので、適切な管理をお勧めいたします。
おひとりで悩まずお気軽にご相談下さい
~方法は1つではありません~
どんな解決方法があるんだろう?
☟
①不動産仲介
不動産会社と媒介契約を結び、
家の買い手を探してもらう方法です。
②不動産買取
不動産会社が物件を購入する方法です。
すぐにお金が必要な方に向いています。
③賃貸
人に貸して家賃収入を得る方法です。
④リフォーム・リノベーション
新築の建築費より安く費用を抑える方法。
お好みの間取りや内装に変更ができる。
⑤境界線の確定
土地家屋調査士が、境界線確定、解体後の建物滅失登記など対応します。
お客様の色々なご要望にお応えします
不動産のことは何でもお気軽にご相談ください。
経験とアイデアが豊富なスタッフが、
お客様に最適なプランや対応をご提案させていただきます
愛知県 西尾市 碧南市 高浜市 安城市 幸田町 蒲群市
『住所等変更登記の義務化』が、2026年4月1日から施行されます。
・住所や氏名・名称の変更の日から2年以内に登記
・義務化前(令和8年4月1日より前)の変更も対象
義務違反には過料(5万円以下)、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。
「相続登記の義務化」が、2024年4月1日から施行されました。
・相続登記の義務化後には、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられますので、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。
項目 | 相続登記の義務化 | 住所等変更登記の義務化 |
---|---|---|
対象 | 不動産の所有者が死亡し、所有権が相続人に移転した場合 | 登記名義人自身の住所・氏名(名称・所在地)が変更された場合 |
義務開始時期 | 2024/4/1 | 2026/4/1 |
申請期限 | 取得を知った日から3年以内 | 変更があった日から2年以内 |
罰則 | 10万円以下の過料 | 5万円以下の過料 |
主な目的 | 所有者不明土地の解消(相続人への名義変更を促す) | 所有者不明土地の解消(所有者情報の最新化を促す) |
特記事項 | 2024年4月1日以前の相続も対象(2027/3/31まで) | 2026年4月1日以前の変更も対象(2028/3/31まで) |
相続人申告登記制度あり | スマート変更登記(職権登記)制度あり |
どちらの義務化も「所有者不明土地」問題の解決という共通の背景がありますが、その具体的な対策が「相続による名義変更」なのか「所有者自身の情報変更」なのかという点で異なります。不動産を所有されている方は、両方の制度について理解し、適切な対応を行うことが重要です。
空き家の発生の抑制を図るため、空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について、適用期間を4年間延長するとともに、買主が譲渡後に耐震改修工事又は除却工事を実施する場合も適用対象となりました。
~隣接地との境界線についてトラブルになったら・・~
『土地家屋調査士は、土地の筆界(境界)を明らかにする専門家』です。
境界のプロとして、さまざまな相談に乗ります。
ぜひ、ご相談をしてみてください。
不動産の調査や測量
表示に関する登記の申請の代理
表示に関する登記の審査請求手続の代理
筆界(ひっかい)特定の手続代理
土地の境界についての争いに関する民間紛争解決手続の代理
ご要望やご事情に合わせて最適な方法をご提案させて頂きます
空き家を売却、賃貸、リフォーム・リノベーション・解体など、
トータルでサポートさせて頂きます
○現在、他県にお住まいの所有者・ご親族の方々へ
所有している不動産が遠方でお困りの方、まずはお電話・メールで、ご相談をお受けいたします。また、相続不動産の売却時の専門的なご相談も可能です。税理士、司法書士、弁護士といった各種専門家と連携してスムーズな相続をサポートします。
プライバシー厳守で対応させて頂きますので、お気軽に査定と併せてご相談下さい。
お電話でのお問い合わせはこちらから |
---|
☎0563-59-8177 |
エリア | 愛知県 |
---|---|
業種 | 不動産取引会社, 土地家屋調査士 |
主な業務 | 不動産売買、仲介、賃貸管理、駐車場管理、中古物建の仲介、定期借地など不動産活用をトータル的にサポートします。 土地分筆登記、土地地目変更登記、土地合筆登記、建物表題登記、建物滅失登記 |
郵便番号 | 〒444-0325 |
所在地 | 愛知県西尾市楠村町狐島4番地1 |
電話 | 0563-59-8177 |
FAX | 0563-59-3381 |
会社名 | 永田不動産 |
代表者 | 永田則子 |
営業時間 | 9:00~18:00 |
定休日 | 土曜日 |
その他 | 愛知県知事(3)第21950号 (公社)愛知県宅地建物取引業協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 土地家屋調査士 永田 新地 |
リンク | ホームページ |
損をしない シリーズ 別掲載 | 空き家対策フル活用ドットコム 遺産相続ドットコム |
アクセス | 名鉄西尾線/西尾 徒歩45分【バス】 25分 富山 停歩5分 |
- 住所:愛知県西尾市楠村町狐島4番地1
- 電話:0563-59-8177
- アクセス:名鉄西尾線/西尾 徒歩45分【バス】 25分 富山 停歩5分