初年度掲載 2026
豊島区・文京区・板橋区・練馬区で
空き地・土地をお持ちの方へ
豊島区の空き地買取
更地も、古い家が残った土地も対象です。
土地としての値段と、
売り方の見通しをお伝えします。
リブラックス株式会社
にお任せ下さい
お電話でのお問い合わせはこちらから
✆ 03-6912-191110:00〜18:00/火曜・水曜定休(年末年始・ゴールデンウィーク・夏季休暇はお休みです)
境界や面積がはっきりしない段階でも構いません。
豊島区の空き地買取で
よくあるご相談
土地のまま持つか、手放すか。判断の材料からお出しします。
土地を持ち続ける場合と、
手放す場合
使わない土地を持ち続けると
持ち続ける場合
ご相談いただいた場合
土地の手放し方
同じ土地でも、売り方で手元に残るお金と時期が変わります。
01
当社の買取
当社が土地を買います。
時期を決めて手放したい方に。古家付きのままでもご相談ください。
02
仲介で売却
買い手を広く探します。
住まいを建てたい方などに向けて売り出します。相場に近い金額をめざします。
03
更地にして売る
古家を解体してから売ります。
建てる土地を探す方に見てもらいやすくなります。解体費用とのつり合いを先に確かめます。
04
古家付きのまま売る
建物を残して売ります。
解体費用を先に出さずに済みます。建物を使いたい買い手に届くこともあります。
どの売り方が合うかは、土地の形や前面の道路で変わります。
リブラックス株式会社が選ばれる理由
土地の値段を、地元の動きから読みます
事務所は豊島区南大塚です。東京23区のうち城北エリアと城西エリアは、取引の実績が多い地域です。
土地の値段は、周辺の話題や新しい情報でも動きます。当社は相場と売却の見通しをあわせてお伝えします。
巣鴨出身の代表が、地元の土地を見ます
代表の浦本は巣鴨出身で、不動産業歴は24年以上です。前面の道路や周りの建物の様子まで、地元の目で確かめます。
相続した土地の分け方から
相続人が複数いる土地は、分け方の話から始まることがあります。売った場合の金額の目安を先にお出しし、話し合いの材料にしていただけます。
税とお金の相談にも
AFP・2級FP技能士の有資格者がおります。売却のほか、土地を資産としてどう持つかというご相談も承ります。
不動産仲介 vs. 不動産買取
土地の売却も、期日と価格のどちらを優先するかで選び方が分かれます。
仲介(買い手を探す)
買取(当社が買う)
所在地と広さが分かれば、目安をお出しできます。
✆ 03-6912-1911相続登記と住所等変更登記の義務化
相続登記は2024年4月1日から、住所等変更登記は2026年4月1日から施行されました。どちらも過去にさかのぼって対象になります。
相続登記の義務化(2024年4月1日から)
- 不動産を相続したら3年以内に登記の申請が必要です。
- 義務違反には10万円以下の過料があります。
- 2024年4月1日より前の相続も対象です(2027年3月31日まで)。
- すぐに遺産分割が決まらない場合の相続人申告登記という制度があります。
住所等変更登記の義務化(2026年4月1日から)
- 住所や氏名・名称が変わったら2年以内に登記が必要です。
- 義務違反には5万円以下の過料があります。
- 2026年4月1日より前の変更も対象です(2028年3月31日まで)。
- 登記官が職権で住所を変更するスマート変更登記という制度があります。
| 項目 | 相続登記の義務化 | 住所等変更登記の義務化 |
|---|---|---|
| 対象 | 不動産の所有者が死亡し、所有権が相続人に移転した場合 | 登記名義人自身の住所・氏名(名称・所在地)が変更された場合 |
| 義務開始時期 | 2024年4月1日 | 2026年4月1日 |
| 申請期限 | 取得を知った日から3年以内 | 変更があった日から2年以内 |
| 罰則 | 10万円以下の過料 | 5万円以下の過料 |
| 主な目的 | 所有者不明土地の解消(相続人への名義変更を促す) | 所有者不明土地の解消(所有者情報の最新化を促す) |
| 特記事項 | 2024年4月1日以前の相続も対象(2027年3月31日まで) | 2026年4月1日以前の変更も対象(2028年3月31日まで) |
| 救済の制度 | 相続人申告登記 | スマート変更登記(職権登記) |
どちらの義務化も、背景は「所有者不明土地」問題の解消です。違うのは「変わったもの」です。持ち主そのものが変わったのか、持ち主の住所や氏名が変わったのか。その点で分かれます。
代表ごあいさつ

土地は、形や前面の道路で値段が大きく変わります。現地の条件をうかがったうえでお話しします。
とくに東京23区のなかでも、城北エリアと城西エリアについては取引の実績が多くございます。エリアの相場、売却の見通し、周辺の話題、新着の情報など、表面的な情報だけではない、地元ならではの一歩踏み込んだご提案を心がけております。宅地建物取引士、AFP・2級FP技能士、賃貸不動産経営管理士、住宅ローンアドバイザーの有資格者がご相談を承ります。直接のお取り引きだけでなく、不動産取引に関わるご相談、リフォーム、ご相続への備え、資産の活かし方まで含めて、お気軽にご相談ください。
リブラックス株式会社 代表取締役浦本 明彦
よくあるご質問
Q古家は解体してから相談したほうがよいですか。
解体の前にご相談ください。古家付きのまま売れる場合もありますし、解体費用と売値のつり合いで判断が変わります。
Q固定資産税の負担だけでも相談できますか。
ご相談ください。持ち続けた場合の負担と、手放した場合の金額を並べてお示しします。
Q狭い土地や形のいびつな土地でも売れますか。
条件によって買い手の幅は変わりますが、まずは査定でお確かめください。仲介で売りにくい場合は、当社が買う方法も比べられます。
Q土地の査定はどのように進みますか。
所在地と面積から目安を出す机上査定と、現地を見てお出しする訪問査定があります。土地の場合は、前面の道路の様子も見ます。
土地のご相談は、豊島区と文京区・板橋区・練馬区で多くお受けしています。
特にご相談の多いエリア
東京都豊島区(事務所所在地)/文京区/板橋区/練馬区
地元として見ている一帯
JR山手線 巣鴨駅・大塚駅/都営三田線 西巣鴨〜春日
取り扱う不動産
新築戸建て/中古戸建て/中古マンション/土地/アパート/ビル/投資用不動産
ご相談いただける内容
空き地・更地の買取/古家付き土地の売却/土地の査定/相続した土地のご相談
豊島区から離れてお住まいの方へ
遠方にお住まいで、物件を見に来られない方からのご相談もお受けしています。
所在地と物件の情報が分かれば、机上査定で目安をお出しできます。まずはお電話かメールでご連絡ください。
《空き地買取》に関する
ご相談は
リブラックス株式会社にお任せ下さい
解体や測量を決める前の段階から、お気軽にご相談ください。
✆ 03-6912-191110:00〜18:00/火曜・水曜定休。お電話の際に「空き地買取のサイトで見た」とひと言いただけると、話が早く進みます。
- 更地も古家付きの土地もご相談ください
- 買取と仲介の両方をご提案します
- 所在地と広さから机上査定ができます
※このページの掲載内容は、リブラックス株式会社 ご担当者様のご確認のもと公開しています。
| 特選エリア | 東京都豊島区 東京都文京区 東京都板橋区 東京都練馬区 |
|---|---|
| 業種 | 不動産取引会社 |
| 主な業務 | 不動産買取、不動産売却相談、リフォーム済み物件紹介、土地戸建・マンション特集 |
| 郵便番号 | 〒170-0005 |
| 所在地 | 東京都豊島区南大塚1丁目31-9 |
| 電話 | 03-6912-1911 |
| 会社名 | リブラックス株式会社 |
| 代表者 | 浦本明彦 |
| 営業時間 | 10:00〜18:00 |
| 定休日 | 火曜日・水曜日 / 年末年始、GW、夏季休暇 |
| その他 | 東京都知事免許(1)第113201号 (公社)全日本不動産協会会員 (一社)全国不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
| リンク | ホームページ |
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| アクセス | JR山手線 / 巣鴨 徒歩 7分 |
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直接のメールフォームも上記にございます。
- 住所:東京都豊島区南大塚1丁目31-9
- 電話:03-6912-1911
- アクセス:JR山手線 / 巣鴨 徒歩 7分






















