

空き地・遊休地の
『売却・買取』は
大住不動産 にお任せ下さい!!
~亡くなった親から相続した不動産、名義変更していますか?~
「相続登記の義務化」が、2024年4月1日から施行されます。
・期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられます。
・既に所有している不動産にも適用されます。
・期限は「自己のために相続の開始があったこと及び所有権を取得したことを知った日から3年以内」になります。
・住所変更した場合も不動産登記が義務化され、2年以内に手続きをしなければ最高で5万円の過料に処せられます。
売却するときや担保に差し出す場合にすぐに手続きができない場合がございます。
相続登記の義務化によって、土地を相続したときはできるだけ早く相続登記をするようおすすめいたします。
空き家対策特別措置法が、改正されます。
管理不全空き家で税金6倍に!?
国土交通省は、管理不十分な空き家に対して新たに「管理不全空き家」を指定して
行政が指導を行うよう法律を改正する方針を固めました。
指導でも改善されない場合は空き家の固定資産税を減額する措置を解除し、
適切な管理を促すことにしています。
焼津市、藤枝市、島田市
静岡市(葵区・駿河区・清水区)
沼津市、清水町を中心とした静岡県全域
空き地・遊休地など、不動産全般
積極的に 売却・買取 対応致します!
当社で不動産の売却査定を致します。
- 現在所有の不動産を売却して新しく不動産を購入したい!
- 相続が発生して、不動産を売却することになった・・・
- 急いで不動産を売却して現金化したい!
- 土地の一部を売却したいのだけれど・・・
- ずっと売れない不動産がある・・・
そんな時はぜひご相談ください。
直接買取の場合は、仲介手数料不要にて買取致します。
現在、県外在住のご子息・ご息女・ご親族の方々へ
遠方で中々ご実家に戻れない方も、まずはお電話・メールで、ご相談をお受けいたします。
また、「空き地」となる原因の過半数を越えると言われる相続問題などによる
不動産売却・相続税などの専門的なご相談も無料です。税理士、司法書士、弁護士といった
各種専門家と連携してスムーズな相続をサポートします。
プライバシー厳守で対応させて頂きますので、お気軽に査定と併せてご相談下さい。
皆様、どうぞお気軽にお問い合わせ、ご来店ください。
※尚、物件によっては、買取が出来ない事がございますので、予めご了承下さい。
– GREETING –
代表 加藤 明
皆様はじめまして。大住不動産代表の加藤です。
大住不動産は、新しい出会いと新しい暮らし・守るべき資産を、お客様と共に歩んで行く会社を目指して2018年に設立いたしました。
静岡県東部から中部までの幅広い情報と15年以上の不動産経験をお客様にお届けいたします。
エリア | 静岡県 |
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業種 | 不動産取引会社 |
主な業務 | 不動産の売買・仲介及び管理業務 不動産取引に関するコンサルタント業 |
郵便番号 | 〒425-0072 |
所在地 | 静岡県焼津市大住135番地の5 |
電話 | 054-626-0772 |
FAX | 054-333-9455 |
会社名 | 大住不動産 |
代表者 | 加藤 明 |
営業時間 | 10:30~19:00 |
定休日 | 年中無休 |
その他 | 宅地建物取引業: 静岡県知事(2)14145号 公益社団法人 全日本不動産協会 公益社団法人 全日本不動産協会 静岡県本部 公益社団法人 不動産保証協会 |
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